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防犯カメラのあれこれ アーカイブ

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ストーカー規制法

やっと誕生したストーカー規制法1999年10月、女子大生(21歳)が白昼に刺殺されるという痛ましい事件が起こりました。


防犯カメラ を付けいましたが、これもやはりストーカーによる犯行でした。


事件と同じ年の1月に被害者の女性は風俗店を経営する男性(27歳)と交際を始めましたが、女性が男性を避けるようになると、男は女性に頻繁に電話をかけるようになりました。


あげくの果てに、知人をともなって、女性宅まで押しかけるようになったのです。


さらに、男のストーカー行為は、被害者の自宅周辺に中傷ビラを貼ったり、女性の父親の会社に手紙を送り付けたりと、きわめて悪質なものへと変わっていきました。


次回に続きます。

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度を超したストーカー行為

度を超したストーカー行為におびえた女性は家族に相談し、署に8回も「助けてほしい」と懇願に行っていますが、「男と女の話に警察は手が出せない。ほかの事件で忙しい」と相手にされませんでした。


殺される直前に女性は友人に「殺されるかもしれない」「警察はあてにできない」と打ち明けていたといいます。


自分が殺されるかもしれない、そしていちばん頼りになるはずの警察もあてにならないと気づいたときの女性の恐怖はいかばかりのものであっただろうかと思います。


この事件が起こった背景には、まず担当した警察官、また警察署の対応自体に問題がありますが、それ以上にストーカーを取り締まる法律がなかったということが、この事件を生む要素としてあったといえるでしょう。


こうした事件をきっかけに、ようやく法整備の動きが具体化し、2000年11月24日の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)の施行に至ったわけです。


遅きに失しましたが、これ以上ストーカーによる犠牲者を増やさないためにも、こうした武器を最大限活用し、ストーカー被害者の安全を確保していかなくてはなりません。


そして、このような事が起こる前に防犯カメラ を付けておきましょう。

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八つの行為

ストーカー規制法では、次の八つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています。


1.待ち伏せ・つきまとい。


2.監視していると告げる。


3.面会・交際の要求。


4.乱暴な言動。


5.連続した電話・ファクス。


6.汚物などの送付。


7.名誉を害することを告げる。


8.性的差恥心の侵害。


これらの行為を一、二度おこなうぐらいでは、「ストーカー」犯罪とみなされません。


1から4の場合は、繰り返しおこない、しかも相手の生活や行動を害し、精神的に不安感を与えるようなことがあれば「ストーカー行為」とみなされます。


5から8の行為については、繰り返しおこなわれるだけで、ストーカーとされます。


どれに属するにせよ、前もって防犯カメラ はつけておいた方が良いでしょう。

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警察の動き

被害者からの相談で、警察がストーカー行為の疑いありと判断すれば、まず「調整」といって、警察が被害者とストーカーの両者から事情を聞くことになります。


それでも、ストーカー行為が続くようであれば、文書あるいは口頭で「警告」を出します。


さらにまだやまないようであれば、公安委員会が本人を呼び出し、聴聞をおこない、場合によっては「禁止命令」を発することになります。


この禁止命令にもかかわらず、まだストーカー行為を続けると、刑事事件として、警察の捜査と公判への手続きがおこなわれ、処罰は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。


被害者の身体に危害が加えられる恐れがあれば、聴聞などの手続きを経ず、警察の捜査が直接およぶこともあります。


この場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科されます。


また、被害者を支援するため、加害者との交渉の場として警察施設を提供したり、民間援助団体を紹介するなどの援助活動の実施もさだめられています。


話は変わりますが、家の建て替えなどをする場合は防犯カメラ 取り付けのチャンスです。


何も起こらないとしても、あって良いものだと思います。

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ストーカー規制法で何がどう変わるのか

ストーカー規制法の解説だけでは、これまでとどうちがうのか、どういうときに警察が動いてくれるのかピンとこないかもしれません。


事例をいくつかあげてみましょう。


「ケース1」


Aはコンパで知り合ったBを好きになり、電話番号を聞いて、後日デートを申し込んだが断られた。


あきらめきれないAはBの家を突き止め、帰宅を待ち伏せした。


「つきまとい」にあたる行為ですが、繰り返しではないことと、Bの生活や精神状態に被害をおよぼすほどにはあたらず、ストーカー行為とはいえないでしょう。


これが連続するようなら、ストーカーとみなされます。


防犯カメラ を取り付けていればすぐに正体は分かるでしょう。

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ケース2

「ケース2」


Aは会社の同僚のBに興味をもち、住所や家族構成を調べたり、毎日のように会社から帰るBのあとをつけまわすようになった。


そして匿名で「昨日は家に帰る前にコンビニに寄りましたね」などという手紙を頻繁に出した。


Aの手紙の内容は「監視していると告げる」行為にあたります。


それと「つきまとい」を繰り返しおこなっているので、文句なしにストーカーとみなされます。


ふつうなら警察が調整に入るところですが、このケースの場合、匿名ということで相手が特定できません。


Bからの訴えがあれば、警察は捜査に乗り出すことになります。


防犯カメラ などを使い、相手が特定できたら、調整、警告などの手順を踏むことになります。

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ケース3

「ケース3」

AはBと4年間交際していたが、Bから一方的に別れを告げられた。


諦められないAは、連日、Bの家に押しかけて「Bと会わせろ」と押し問答を繰り返した。


納得できAの行為は、「面会・交際の要求」や「乱暴な言動」にあたります。


Bが警察に相談をすれば、敬言察はAに止めるように説得をします。


その後、AがまたBの家に押しかけたり、電話などで復縁を迫ることがあれば、警察の警告を受けることになります。


それでもあきらめずにBをつけまわし、身体に危害を加える可能性があれば、ストーカー犯としての逮捕もありえます。


たとえば、「ケース2」などの事例は、これまで法律では罰することがむずかしかった問題です。


怪しげな手紙を出すといっても、脅しやゆすり、狸褻のいずれにもあたりませんから、警察は罪刑を適用することはできなかったのです。


「ケース3」の場合も、以前は男女問の民事問題として処理され、警察が関与したがらない問題でした。


これまでのストーカー犯罪者は、ストーカーの罪で捕まったのではなく、名誉殿損罪や住居不法侵入罪などで検挙されていました。


しかし、ストーカー規制法の施行によって、これらの行為はストーカー行為という犯罪の範躊にくくられることになったのです。


これにより、防犯カメラ の設置も一般的なものになったことでしょう。

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警察は動いてくれるのか

ストーキングという行為が刑事罰の対象になったのは大きな前進です。


しかし、これは単なる第一歩にすぎないのであって、まだまだ解決していかなくてはならない問題は山とあります。


ストーカーは、犯罪であって犯罪でない行為です。


つまり、好きな人から毎日のように電話がかかってくるのはうれしい、でもそうでない人からの電話だと「ストーカーされている」と感じる。


犯罪として成立するしないは、当事者間の関係がからんできます。


ここに第三者の警察が割って入り、「ストーカー」であるか否かの判断を下すのはとてもむずかしいことです。


アメリカでは1990年頃から、ストーカーに関する法律が作られていますが、実際に運用されることが少ないのが実情です。


日本のストーカー規制法が、アメリカと同じ道をたどる可能性もあります。


では、実際にストーカーにつきまとわれている人はどうしたらいいのか。


それは、いかに自分の被害を具体的かつ客観性をもって警察に知らしめることができるかにかかっています。


事件としてあつかわれるには、動かぬ証拠が欠かせません。


防犯カメラ をつけている家でしたら、映像を提出するなど。


全国の警察署でもストーカー規制法の施行にあわせて、性犯罪被害110番や相談室を設置したり、女性が駆け込める窓口を多く設置するという動きがありました。


警察署によっては、被害者に警察直通の携帯電話を持たせたりなどの対応をしているところもあります。


また、警視庁ではストーカー被害を訴える相談者の氏名や電話番号、被害実態などをデータベース化し、通報があったときに迅速に対応できるシステムも構築されているといいます。


このシステムでは、データベースに登録された電話番号から110番通報があると、自動的に検索され、被害状況が警察官の手に渡ります。


相談を受ける警察官と通報で駆けつける警察官が同一人物であるとはかぎりませんが、通報の対応にあたった警察官は、それがストーカー被害者からの通報であることを即座に知ることができます。

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現場保存

親切心がアダになりがちな「現場保存」。


応急処置が終わった後は「目撃者の確保」と「現場保存」を心がける。


第三者の中には、親切心から散乱した靴や部品を集めてきて被害者に手渡す人がいるが、現場はできるだけそのままにしておくのが望ましい。


ただし、通行の障害になったり、二次的事故を招く恐れのあるときは別。


事故の目撃者はぜひ現場の警察官に名乗り出てほしい。


ひき逃げの場合、ナンバーのせめて中央四ケタの数字だけでもわかれば、七割がた犯人が特定できるといいます。


運よく防犯カメラなどに映っていた場合もあるとか。

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