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ケース3

「ケース3」

AはBと4年間交際していたが、Bから一方的に別れを告げられた。


諦められないAは、連日、Bの家に押しかけて「Bと会わせろ」と押し問答を繰り返した。


納得できAの行為は、「面会・交際の要求」や「乱暴な言動」にあたります。


Bが警察に相談をすれば、敬言察はAに止めるように説得をします。


その後、AがまたBの家に押しかけたり、電話などで復縁を迫ることがあれば、警察の警告を受けることになります。


それでもあきらめずにBをつけまわし、身体に危害を加える可能性があれば、ストーカー犯としての逮捕もありえます。


たとえば、「ケース2」などの事例は、これまで法律では罰することがむずかしかった問題です。


怪しげな手紙を出すといっても、脅しやゆすり、狸褻のいずれにもあたりませんから、警察は罪刑を適用することはできなかったのです。


「ケース3」の場合も、以前は男女問の民事問題として処理され、警察が関与したがらない問題でした。


これまでのストーカー犯罪者は、ストーカーの罪で捕まったのではなく、名誉殿損罪や住居不法侵入罪などで検挙されていました。


しかし、ストーカー規制法の施行によって、これらの行為はストーカー行為という犯罪の範躊にくくられることになったのです。


これにより、防犯カメラ の設置も一般的なものになったことでしょう。

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