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2011年12月 アーカイブ

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ケース3

「ケース3」

AはBと4年間交際していたが、Bから一方的に別れを告げられた。


諦められないAは、連日、Bの家に押しかけて「Bと会わせろ」と押し問答を繰り返した。


納得できAの行為は、「面会・交際の要求」や「乱暴な言動」にあたります。


Bが警察に相談をすれば、敬言察はAに止めるように説得をします。


その後、AがまたBの家に押しかけたり、電話などで復縁を迫ることがあれば、警察の警告を受けることになります。


それでもあきらめずにBをつけまわし、身体に危害を加える可能性があれば、ストーカー犯としての逮捕もありえます。


たとえば、「ケース2」などの事例は、これまで法律では罰することがむずかしかった問題です。


怪しげな手紙を出すといっても、脅しやゆすり、狸褻のいずれにもあたりませんから、警察は罪刑を適用することはできなかったのです。


「ケース3」の場合も、以前は男女問の民事問題として処理され、警察が関与したがらない問題でした。


これまでのストーカー犯罪者は、ストーカーの罪で捕まったのではなく、名誉殿損罪や住居不法侵入罪などで検挙されていました。


しかし、ストーカー規制法の施行によって、これらの行為はストーカー行為という犯罪の範躊にくくられることになったのです。


これにより、防犯カメラ の設置も一般的なものになったことでしょう。

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警察は動いてくれるのか

ストーキングという行為が刑事罰の対象になったのは大きな前進です。


しかし、これは単なる第一歩にすぎないのであって、まだまだ解決していかなくてはならない問題は山とあります。


ストーカーは、犯罪であって犯罪でない行為です。


つまり、好きな人から毎日のように電話がかかってくるのはうれしい、でもそうでない人からの電話だと「ストーカーされている」と感じる。


犯罪として成立するしないは、当事者間の関係がからんできます。


ここに第三者の警察が割って入り、「ストーカー」であるか否かの判断を下すのはとてもむずかしいことです。


アメリカでは1990年頃から、ストーカーに関する法律が作られていますが、実際に運用されることが少ないのが実情です。


日本のストーカー規制法が、アメリカと同じ道をたどる可能性もあります。


では、実際にストーカーにつきまとわれている人はどうしたらいいのか。


それは、いかに自分の被害を具体的かつ客観性をもって警察に知らしめることができるかにかかっています。


事件としてあつかわれるには、動かぬ証拠が欠かせません。


防犯カメラ をつけている家でしたら、映像を提出するなど。


全国の警察署でもストーカー規制法の施行にあわせて、性犯罪被害110番や相談室を設置したり、女性が駆け込める窓口を多く設置するという動きがありました。


警察署によっては、被害者に警察直通の携帯電話を持たせたりなどの対応をしているところもあります。


また、警視庁ではストーカー被害を訴える相談者の氏名や電話番号、被害実態などをデータベース化し、通報があったときに迅速に対応できるシステムも構築されているといいます。


このシステムでは、データベースに登録された電話番号から110番通報があると、自動的に検索され、被害状況が警察官の手に渡ります。


相談を受ける警察官と通報で駆けつける警察官が同一人物であるとはかぎりませんが、通報の対応にあたった警察官は、それがストーカー被害者からの通報であることを即座に知ることができます。

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