「ケース2」
Aは会社の同僚のBに興味をもち、住所や家族構成を調べたり、毎日のように会社から帰るBのあとをつけまわすようになった。
そして匿名で「昨日は家に帰る前にコンビニに寄りましたね」などという手紙を頻繁に出した。
Aの手紙の内容は「監視していると告げる」行為にあたります。
それと「つきまとい」を繰り返しおこなっているので、文句なしにストーカーとみなされます。
ふつうなら警察が調整に入るところですが、このケースの場合、匿名ということで相手が特定できません。
Bからの訴えがあれば、警察は捜査に乗り出すことになります。
防犯カメラ などを使い、相手が特定できたら、調整、警告などの手順を踏むことになります。