被害者からの相談で、警察がストーカー行為の疑いありと判断すれば、まず「調整」といって、警察が被害者とストーカーの両者から事情を聞くことになります。
それでも、ストーカー行為が続くようであれば、文書あるいは口頭で「警告」を出します。
さらにまだやまないようであれば、公安委員会が本人を呼び出し、聴聞をおこない、場合によっては「禁止命令」を発することになります。
この禁止命令にもかかわらず、まだストーカー行為を続けると、刑事事件として、警察の捜査と公判への手続きがおこなわれ、処罰は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
被害者の身体に危害が加えられる恐れがあれば、聴聞などの手続きを経ず、警察の捜査が直接およぶこともあります。
この場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科されます。
また、被害者を支援するため、加害者との交渉の場として警察施設を提供したり、民間援助団体を紹介するなどの援助活動の実施もさだめられています。
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何も起こらないとしても、あって良いものだと思います。