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八つの行為

ストーカー規制法では、次の八つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています。


1.待ち伏せ・つきまとい。


2.監視していると告げる。


3.面会・交際の要求。


4.乱暴な言動。


5.連続した電話・ファクス。


6.汚物などの送付。


7.名誉を害することを告げる。


8.性的差恥心の侵害。


これらの行為を一、二度おこなうぐらいでは、「ストーカー」犯罪とみなされません。


1から4の場合は、繰り返しおこない、しかも相手の生活や行動を害し、精神的に不安感を与えるようなことがあれば「ストーカー行為」とみなされます。


5から8の行為については、繰り返しおこなわれるだけで、ストーカーとされます。


どれに属するにせよ、前もって防犯カメラ はつけておいた方が良いでしょう。

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