八つの行為
ストーカー規制法では、次の八つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています。
1.待ち伏せ・つきまとい。
2.監視していると告げる。
3.面会・交際の要求。
4.乱暴な言動。
5.連続した電話・ファクス。
6.汚物などの送付。
7.名誉を害することを告げる。
8.性的差恥心の侵害。
これらの行為を一、二度おこなうぐらいでは、「ストーカー」犯罪とみなされません。
1から4の場合は、繰り返しおこない、しかも相手の生活や行動を害し、精神的に不安感を与えるようなことがあれば「ストーカー行為」とみなされます。
5から8の行為については、繰り返しおこなわれるだけで、ストーカーとされます。
どれに属するにせよ、前もって防犯カメラ はつけておいた方が良いでしょう。