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2011年10月 アーカイブ

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八つの行為

ストーカー規制法では、次の八つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています。


1.待ち伏せ・つきまとい。


2.監視していると告げる。


3.面会・交際の要求。


4.乱暴な言動。


5.連続した電話・ファクス。


6.汚物などの送付。


7.名誉を害することを告げる。


8.性的差恥心の侵害。


これらの行為を一、二度おこなうぐらいでは、「ストーカー」犯罪とみなされません。


1から4の場合は、繰り返しおこない、しかも相手の生活や行動を害し、精神的に不安感を与えるようなことがあれば「ストーカー行為」とみなされます。


5から8の行為については、繰り返しおこなわれるだけで、ストーカーとされます。


どれに属するにせよ、前もって防犯カメラ はつけておいた方が良いでしょう。

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警察の動き

被害者からの相談で、警察がストーカー行為の疑いありと判断すれば、まず「調整」といって、警察が被害者とストーカーの両者から事情を聞くことになります。


それでも、ストーカー行為が続くようであれば、文書あるいは口頭で「警告」を出します。


さらにまだやまないようであれば、公安委員会が本人を呼び出し、聴聞をおこない、場合によっては「禁止命令」を発することになります。


この禁止命令にもかかわらず、まだストーカー行為を続けると、刑事事件として、警察の捜査と公判への手続きがおこなわれ、処罰は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。


被害者の身体に危害が加えられる恐れがあれば、聴聞などの手続きを経ず、警察の捜査が直接およぶこともあります。


この場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科されます。


また、被害者を支援するため、加害者との交渉の場として警察施設を提供したり、民間援助団体を紹介するなどの援助活動の実施もさだめられています。


話は変わりますが、家の建て替えなどをする場合は防犯カメラ 取り付けのチャンスです。


何も起こらないとしても、あって良いものだと思います。

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